福岡市の不動産|株式会社ランドマーク【相続★死亡後の流れ】
2023/02/08
こんにちは。事業用不動産の売買仲介専門の部署よりお届けです♪
相続についてのお話を何回かに分けてお伝えします。
今回は、死亡後の相続のざっくりとした流れについてです。
亡くなった方(被相続人)の死亡届を市町村役場に提出(7日以内)
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遺言があるかないかの確認と被相続人の遺産などの把握
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相続の放棄(負債も資産も引き継ぐか・放棄するかの判断)の場合、家庭裁判所に届出(3ヶ月以内)
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被相続の所得税の申告と納付(準確定申告)(4ヶ月以内)
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相続税の申告を税務署に届出と納付(10ヵ月以内)
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遺産の名義変更手続き
個々の状況に応じて20項目以上の手続きが必要となる場合もあります。
なんとなく、とても慌ただしいですね(; ・`д・´)
この中で、相続税の申告・納付をする際に頭を悩ませるのが不動産かと思われます。
預貯金や株・有価証券などと異なり、個々の状況に応じて評価額が変わるためわかりにくいですよね(-_-メ)
次回は、相続時の不動産の評価の方法についてお伝えします
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