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【相続★不動産の評価方法】福岡市の不動産|株式会社ランドマーク

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福岡市の不動産|株式会社ランドマーク【相続★不動産の評価方法】

福岡市の不動産|株式会社ランドマーク【相続★不動産の評価方法】

2023/02/15

こんにちは。事業用不動産の売買仲介専門部署よりお届けです♪

 

今回は、相続時の土地の評価方法についてです。

 

相続時の土地の評価は一画地(いっかくち)の土地ごとに評価します。

一画地とは、評価上1個の単位とされます。

2筆以上の土地で一画地になっていたり、1筆の土地で二画地となったりすることも
あります。←ややこしいですよね( ゚Д゚)

 

これを踏まえたうえで、土地の評価方法は2つあります。

 

●路線価方式・・・市街地で、土地の面する道路ごとに決まった価格
         (路線価と言い、国税局長が定めます)
                     をもとに計算します。
                     路線価に土地の奥行に応じた「補正率」
         や道路に面している状況に応じた「加算率」を用いて
         評価額が計算されます。
  

●倍率方式・・・上記の市街地以外(路線価のないところ)の評価方法。
        固定資産税評価額×一定の倍率(国税局長が定めた)
        =土地の評価額 となります。

 

ちなみに建物は固定資産税評価額によって評価します。


詳しくは国税庁ホームページに書いてあり、とてもわかりやすく解説されています(*^_^*)


次回は、相続のお話をお休みして収益物件のご紹介をしたいと思います(^^♪

 

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