福岡市の不動産|株式会社ランドマーク【★事業用不動産売買仲介専門部署より★】【不動産に関するルール変更その②】
2023/03/15
こんにちは(*^。^*) 事業用不動産の売買仲介専門部署よりお届けです。
ひき続き、ルール変更:その②(民法改正)について、少しだけ詳しくお伝えします。
②共有制度の見直しとは・・・
数名で共有している土地・建物を賃貸活用・売却する場合には、現在、全員の
同意が必要です。
現在のルールでは、共有者が不明な場合、その土地・建物の賃貸活用や売却の話が
進みません。共有関係の解消(共有物分割訴訟など)がありますが、手続き上の負担が
かなり重い状況です。
今回の見直しで、地方裁判所に申し立をし決定を得れば、不明な共有者の持分を
他の共有者で分けたり、譲渡することなどが可能になります。
つまり以前より負担の少ない方法で、不動産の活用や売買がしやすくなります。
次回は その③相続(遺産分割)の新ルール(民法改正)についてお伝えします(*^。^*)
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