福岡市不動産/株式会社ランドマーク【★事業用不動産の売買仲介専門部署より★】【不動産に関するルール変更その③】
2023/03/22
こんにちは(*'ω'*) 事業用不動産の売買仲介専門部署よりお届けです。
ルール変更:その③(民法改正)について少しだけ詳しくお伝えします。
③相続(遺産分割)の新ルールについて・・・
相続発生後に、土地や建物の遺産分割を行わないままでいると、その土地・建物は
共有状態になります。
その後放置しておくと、ねずみ算式に共有者が増えていきます。
つまり、その土地・建物の管理や処分は時間がたつにつれて難しくなっていきます。
よって、被相続人の死亡から10年経過したあとに行う遺産分割は、原則として
具体的相続分(生前の付き合いや贈与でもらった分などを考慮する分配方法)
ではなく、法定相続分(民法で定められている分配方法)と遺言のみによるものと
一律に決めるというルールです。
次回は その④所有者不明土地の「相隣関係既定の見直し」(民法改正)
についてお伝えします( ^^) _U~~
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