福岡市の不動産|株式会社ランドマーク【★事業用不動産専門部署より★】【不動産に関するルール変更その④】
2023/03/29
桜が開花し、暖かい日が増え過ごしやすくなりました
事業用不動産の売買仲介専門部署からお届けです(*'ω'*)
ルール変更:その④所有者不明土地の「相隣関係既定の見直し」(民法改正)
について少しだけ詳しくお伝えします。
④所有者不明土地の「相隣関係既定の見直し」とは・・・
所定の目的のために必要がある範囲内で隣地を使用できる権利が明文化されました。
使用する際には、隣地を使用する場合は損害が最も少ない方法をとり、事前にお知らせをする
ことが必須です。
(今までの規定では曖昧で具体的なことがわからず、線引きが難しかった為)
拡充・明確化された隣地使用を認められる所定の目的とは・・・
〇障壁、建物その他の工作物(ライフライン設備)の築造、収去、修繕
〇境界標の調査・境界に関する測量
〇越境した枝の切取り
隣地との関係が原因で、土地の利用・処分をためらう要素をへらす内容になってます。
次回は ⑤相続土地の国庫帰属制度の創設についてお伝えします!(^^)!
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