福岡市の不動産|株式会社ランドマーク【★事業用不動産専門部署より★】【不動産に関するルール変更その⑤】
2023/04/05
こんにちは 事業用不動産の売買仲介専門部署よりお届けです。
ルール変更:その⑤相続土地の国庫帰属制度の創設(相続土地国庫帰属法)
について少しだけ詳しくお伝えします。
⑤相続土地の国庫帰属制度の創設について・・・
相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限定)により取得した土地を手放して、国に
渡すことができる制度です。
●●●●●●●●●手続きの流れ●●●●●●●●●
承認申請
↓
法務大臣(法務局)による要件審査・承認
↓
申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付
↓
国庫帰属
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建物の建っている土地はダメだっだり、土壌汚染の土地はダメだったりと条件が
いろいろとあります。
しかし、相続などで取得した土地で、売ることも、活用もできず管理が負担となる
土地を手放すことができるのは朗報です
次回は ⑥相続登記申請の義務化についてお伝えします!(^^)!
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