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福岡市の不動産|株式会社ランドマーク【不動産に関するルール変更その⑤】

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福岡市の不動産|株式会社ランドマーク【★事業用不動産専門部署より★】【不動産に関するルール変更その⑤】

福岡市の不動産|株式会社ランドマーク【★事業用不動産専門部署より★】【不動産に関するルール変更その⑤】

2023/04/05

こんにちはblush 事業用不動産の売買仲介専門部署よりお届けです。


ルール変更:その⑤相続土地の国庫帰属制度の創設(相続土地国庫帰属法)

について少しだけ詳しくお伝えします。

⑤相続土地の国庫帰属制度の創設について・・・

 相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限定)により取得した土地を手放して、国に

 渡すことができる制度です。


●●●●●●●●●手続きの流れ●●●●●●●●●

         承認申請
  
          ↓

  法務大臣(法務局)による要件審査・承認

          ↓
 
 申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付
 
          ↓

         国庫帰属

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建物の建っている土地はダメだっだり、土壌汚染の土地はダメだったりと条件が
いろいろとあります。

しかし、相続などで取得した土地で、売ることも、活用もできず管理が負担となる

土地を手放すことができるのは朗報ですheart
 

次回は ⑥相続登記申請の義務化についてお伝えします!(^^)!

 
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