福岡市の不動産|株式会社ランドマーク【★事業用不動産専門部署より★】【不動産に関するルール変更その⑥】
2023/04/12
こんにちは 事業用不動産の売買仲介専門部署よりお届けです。
ルール変更:その⑥相続登記申請の義務化(不動産登記法改正)
について少しだけ詳しくお伝えします。
⑥相続登記申請の義務化について・・・
法務局が最新の不動産所有者情報を把握する目的で、文字通り相続登記を行うこと
が義務化になります。
法改正以前に所有している不動産の相続登記や住所変更登記についても義務化されます。
義務化の為、相続登記申請をしなかった場合には過料が課せられます(+o+)
相続発生から3年以内に相続登記をしない場合は10万円以下の支払いが、
住所変更後2年以内に不動産登記をしない場合は5万円以下の支払いが
命じられます。
相続登記申請を義務化にするにあたって、⑤でお伝えした相続土地の国庫帰属制度を設け、
所有者不明の土地・建物を減らそうと制度がかわります。
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