【★事業用不動産売買仲介専門部署★】福岡市の不動産|株式会社ランドマーク●容積率オーバー??●
2023/05/24
こんにちは(*^。^*) 事業用不動産の売買仲介専門部署よりお届けです。
今回は、容積率オーバーについてお伝えしたいと思います。
なかなか買主様が見つからない・・・という物件があり、何故だろう??
実は、容積率オーバーとのこと。
そこで、容積率オーバーについて詳しく知りたい!!と思い調べてみました
まず、容積率とは・・・土地の敷地面積に対する、建物の延床面積の割合のことです。
例えば、土地が100㎡として、容積率が120%の場合は、120㎡までの延床
面積の建物を建てられますよ~、という決まりです。
そもそも、最初から容積率オーバーであると竣工の検査に通らず、利用が出来ません。
では、何故、容積率オーバーの建物が存在するのか・・・??
①既存不適格建築物
1971年以降に各地で都市計画決定が始まり、容積率・建蔽率が決まり始めました。
この決定日以前に建築されたものは、もちろん、このルールにのっとって
建築されていません。
②違反建築物
現在の建築業法や都市計画法に違反している建物です。
増築した際に容積率・建蔽率がオーバーしてしまった場合や、
届け出している用途とは別の使い方をしている場合は違法になります。
①の場合は現行の制限を適用されないので大規模な増築や模様替えを行って
いなければ、さして問題になりません。
②の場合は、故意的に行っているので、融資を受ける際は厳しいようです。
つまり、違法と知りつつ現金で購入するか、建て替えを予定して
購入するか、違法な部分を是正するか、などなどちょっと手間がかかります。
このように見ていくと容積率オーバーの物件が避けられるのにも納得いきます。
しかし、建物に問題があるだけなので、土地の価値が下がるわけではありません。
立地が良ければ、視点を変えて、選択肢の1つとして検討してみる価値は十分あると思います
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