福岡市の不動産|株式会社ランドマーク【事業用不動産専門部署より】★2023年度 税制改正★
2023/06/14
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こんにちは 事業用不動産の売買仲介専門部署よりお届けです。
今回から、2023年度の税制改正の中で、気になるところをいくつかお知らせします!!
不動産の譲渡所得控除について・・・
空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の見直しと延長が改正に入っております。
★変更その1★
特別控除の適用期間が4年間延長されます。(一部適用条件を見直しのうえ)
(適用期間 2024年1月1日~2027年12月31日)
★変更その2★
今までは、空き家を相続した人(売主)が建物を譲渡する場合は住居用として住めるように改修
することが、土地として譲渡する場合は残置物・建物の撤去が、必須条件でした。
改正後は、期間の制限はあるものの、現況のままでの譲渡でも適用できるようになりました。
現況のまま相続した空き家を買った買主が、購入年の翌年2月15日までに改修工事や残置物・
建物の撤去した際にも売主は譲渡所得から3000万円の特別控除が出来るようになります。
売主からすると、売買価格を下げて買って頂き、買主に特別控除を適用できる期間内に
建物の改修や土地を更地にしてもらえれば、特別控除が適用できます。
買主にとっては、上記の条件を約束することで、売買価格を下げてもらえるかと思います。
また、建物の譲渡で、買主自身で希望通りの改修をしたいときは、うれしいですよね。
次回は、変更その3をお伝えしたいと思います!!
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