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福岡市の不動産|株式会社ランドマーク【事業用不動産専門部署より】★2023年度 税制改正★

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2023/06/14

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こんにちはsmiley  事業用不動産の売買仲介専門部署よりお届けです。

 

今回から、2023年度の税制改正の中で、気になるところをいくつかお知らせします!!

 

不動産の譲渡所得控除について・・・

 

空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の見直しと延長が改正に入っております。

 

★変更その1★

特別控除の適用期間が4年間延長されます。(一部適用条件を見直しのうえ)

(適用期間 2024年1月1日~2027年12月31日)

 

★変更その2★

今までは、空き家を相続した人(売主)が建物を譲渡する場合は住居用として住めるように改修

することが、土地として譲渡する場合は残置物・建物の撤去が、必須条件でした。

改正後は、期間の制限はあるものの、現況のままでの譲渡でも適用できるようになりました。

現況のまま相続した空き家を買った買主が、購入年の翌年2月15日までに改修工事や残置物・

建物の撤去した際にも売主は譲渡所得から3000万円の特別控除が出来るようになります。

 

売主からすると、売買価格を下げて買って頂き、買主に特別控除を適用できる期間内に

建物の改修や土地を更地にしてもらえれば、特別控除が適用できます。

 

買主にとっては、上記の条件を約束することで、売買価格を下げてもらえるかと思います。

また、建物の譲渡で、買主自身で希望通りの改修をしたいときは、うれしいですよね。


次回は、変更その3をお伝えしたいと思います!!


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