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福岡市の不動産|株式会社ランドマーク【事業用不動産専門部署より】●2023年度 税制改正●

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2023/06/21

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こんにちは(*^。^*)  事業用不動産の売買仲介専門部署よりお届けです。

 

先週に引き続き、空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の変更点についてです。

 

★変更その3★

 

現在の特別控除額は 1人あたり最大3000万円です。

 

今回の変更で 2024年1月1日~2027年12月31日の間は、空き家を取得した

相続人が3人以上の場合、特別控除額額が最大3000万円から2000万円に引き下げられます。

つまり、相続人が2人までは控除額(1人あたり)に今までと変更はなく、相続人が3人になると

控除額(1人あたり)が引き下げられます。

 

変更はあるものの、空き家に係る譲渡所得の特別控除の制度は延長になるので

ぜひ活用して頂きたいと思います。

 

次回は、2023年度の税制改正で気になった「マンションの固定資産税の減額措置」

についてお届けできればと思っております!!


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