福岡市の不動産|株式会社ランドマーク【事業用不動産専門部署より】●2023年度 税制改正●
2023/06/21
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こんにちは(*^。^*) 事業用不動産の売買仲介専門部署よりお届けです。
先週に引き続き、空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の変更点についてです。
★変更その3★
現在の特別控除額は 1人あたり最大3000万円です。
今回の変更で 2024年1月1日~2027年12月31日の間は、空き家を取得した
相続人が3人以上の場合、特別控除額額が最大3000万円から2000万円に引き下げられます。
つまり、相続人が2人までは控除額(1人あたり)に今までと変更はなく、相続人が3人になると
控除額(1人あたり)が引き下げられます。
変更はあるものの、空き家に係る譲渡所得の特別控除の制度は延長になるので
ぜひ活用して頂きたいと思います。
次回は、2023年度の税制改正で気になった「マンションの固定資産税の減額措置」
についてお届けできればと思っております!!
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