福岡市の不動産|株式会社ランドマーク【事業用不動産専門部署より】●2023年度 税制改正●
2023/07/12
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こんにちは 事業用不動産の売買仲介専門部署よりお届けです。
今回は、2023年度の税制改正で発表された、「住宅取得費用の贈与税非課税措置終了」
についてお届けします。
現在、2022年1月1日から2023年12月31日までの間、父母や祖父母(直系尊属)からの
住宅用資金の援助費用が一定の要件をみたすときは、贈与税が非課税です。
住宅用資金とは、新築費用・取得費用・増改築費用などです。
この非課税措置が、延長されずに2023年12月31日までで終了します
上記の期間中、居住用の住宅が対象で、500~1,000万円までの資金贈与が非課税です。
詳しくは、以下、国税庁のHPを参照されてみて下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
贈与を受ける方の収入の制限などさまざまな条件があるようですが、
子供や孫の次世代に何か今のうちにできることは・・・
と考えておられる方は、是非、今年の12月までとなりますので急ぎ検討されてみては
いかがでしょうか?
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