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【★事業用不動産売買仲介専門部署より★】福岡市の不動産|株式会社ランドマーク●領収書の印紙●

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2023/11/21

\事業用収益物件をお探しなら、ぜひランドマークにご相談下さい/

 

こんにちは(*^。^*)  事業用不動産の売買仲介専門部署よりお届けです。


今回は、不動産売買の時に、売主が買主に発行する領収書に印紙を貼る必要があるか??
についてお伝えしたいと思います。


簡単いうと、営利目的の売買では必要で、営利目的ではないものは不要です。
具体的に見てみると・・・


個人が売主の場合★


非営利目的・・・印紙不要

①不動産の名義が個人名で、マイホームやセカンドハウス等自分の居住用不動産を売却
②家庭菜園や自分のご家庭で食べる作物をつくっている畑や田んぼを売却

 

営利目的・・・印紙必要

①個人名義でも、賃貸用アパートや貸駐車場を売却

②貸していたり、できた農作物を売却して収入をえている農地の売却


法人が売主の場合★

法人が所有する土地・建物の売却は全て営利目的とみられるため印紙が必要です。

 

 

万が一、印紙を貼り忘れていた場合は・・・
「過怠税」が課せられるケースがあります。
「過怠税」は印紙税額の2倍で、本来貼るべき印紙の金額と合わせると3倍になります。

 

ちなみに、「過怠税」が課せられる前に、国税庁から納税者に、「印紙税不納付事実申出書」の
提出を促されて1.1倍に軽減されるケースもありますのでご安心下さい。
これによって、自主的に不納付を申し出たかたちとなります。

 

しかし、印紙を使いまわしていたり悪質なケースは「過怠税」の対象になります。

 

 

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