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【★事業用不動産売買仲介専門部署より★】福岡市の不動産|株式会社ランドマーク●契約書の印紙●

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2023/12/06

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こんにちは(*^。^*)  事業用不動産の売買仲介専門部署よりお届けです。

 

 

今回は、不動産売買の時の、契約書に貼る印紙についてお伝えします。(11月22日は領収書に貼る印紙についてでした)

 

基本的に、領収書とは異なり個人・法人関係なく不動産売買の契約書には印紙を貼る必要があります。

 

もちろん、土地の賃貸借契約書にも領収書を貼る必要があります。

 

しかし、アパートや事務所、店舗の賃貸借契約書は、印紙税法の定める課税文書に該当しない為、

収入印紙を貼る必要はありません。

 

「不動産の譲渡に関する契約書」に貼る印紙税の軽減措置が令和6年3月31日まで延長されており、

金額は以下の通りになっています。

 

 

※国税局HP  https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm

 

 

金額が通常の場合と異なっていると共に心配なので、必ず確認してから購入貼り付けしています。

 

 

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