福岡市の不動産|株式会社ランドマーク【事業用不動産専門部署より】●2024年度 区分所有法改正へ●
2024/05/01
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こんにちは(*^。^*) 事業用不動産の売買仲介専門部署よりお届けです。
今回は、改正法案が成立すれば20年ぶりとなる「建物区分所有法改正」についてお伝えします。
現在建っている分譲マンション・集合住宅の老朽化が進むと共に、住民の高齢化や所有者不明化
が進んでいる現状に対応するための改正です。
現在との主な変更点
●所有者が不明の場合、管理組合などから請求により裁判所は所在者不明の議決権を除外することが
出来るようになります。
また、所有者不明でなくとも様々な理由から所有者が決議に出席できないケースも多くなって
いる為、基本的には現行法の多数決割合を維持しつつ、所有者ではなく出席者での多数決での
議決を可能とする仕組みも入っています。
●建替えの賛成決議の割合を条件付であるものの 5分の4→4分の3 へ緩和されます。
自然災害・耐震性などへの安全性の確保・給排水などの衛生環境の確保・外壁等周囲等周囲への危険の排除・
バリアフリーなど移動への安全性の確保などが難しい場合の建替で議決の割合が緩和されます。
築年数の経った分譲マンションほど、管理組合で建物の維持・修繕など行っている割合が高く
さまざまな決め事の際に、所有者の集まりや委任状の集まりが悪く合意が得られない等
のデータもあります。
この改正で、各区分の所有者がマンションを適正に管理・維持していく一員であるという意識
を持ってもらうことで、建物の管理や再生・建替の手続きが今よりも容易になるのではないかと思います。
※参考※
福岡市 マンションを取り巻く現状と課題
https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/94163/1/02syou.pdf?20220331103008
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