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【2023年4月以降施行★民法改正・その他について】福岡市の不動産|株式会社ランドマーク

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福岡市の不動産|株式会社ランドマーク【2023年4月以降施行★民法改正・その他について】【★事業用不動産売買仲介専門部署担当★】

福岡市の不動産|株式会社ランドマーク【2023年4月以降施行★民法改正・その他について】【★事業用不動産売買仲介専門部署担当★】

2023/03/01

こんにちは(#^^#) 事業用不動産の売買仲介専門部署よりお届けです。

 

今回は、2023年の不動産に関する民法改正とその他の法律についてお話ししたいと思います。

 

最近よく新聞やニュースで耳にされるかと思いますが、国は「空き家」や
「所有者がわからない土地」を今よりも活用しやすく出来るようにルールの変更を
行います。


今回の不動産に関するルール変更(民法改正+その他)は大まかに6点です。


①所有者不明・管理者不全の土地・建物の管理制度等の創設(2023年4月1日施行)

②共有制度の見直し(2023年4月1日施行)

③相続(遺産分割)の新ルール(2023年4月1日施行)

④所有者不明土地の「相隣関係既定の見直し」(2023年4月1日施行)

⑤相続土地の国庫帰属制度の創設(2023年4月27日施行)

⑥相続登記申請の義務化(2024年4月1日施行)

 

土地や古家を今よりも活用しやすく、次世代や周りに住む方々の負担が減るような内容
になっています。

 

次回から上記6点について、少しだけ詳しい内容をご紹介できたらと思います(#^.^#)


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