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【不動産に関するルール変更その①】福岡市の不動産|株式会社ランドマーク

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福岡市の不動産|株式会社ランドマーク 【★事業用不動産売買仲介専門部署より★】【不動産に関するルール変更その①】

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2023/03/08

こんにちは(#^^#) 事業用不動産の売買仲介専門部署よりお届けです。


ルール変更:その①(民法改正)について少しだけ詳しくお伝えします。


①所有者不明・管理者不全の土地・建物の管理制度等の創設とは・・・

 

 土地・建物という財産に特化して管理を行う制度です。(その他の財産は対象外)

 

 所有者がわからなかったり管理のされていない土地・建物について利害関係人
 (その不動産を利用・取得を希望する者。共有土地における不明共有者以外の
  共有者。)
 が地方裁判所に申し立てることで1人の管理人を選任することが可能になります。

 

 主に管理人は個々の状況に応じて、弁護士や行政書士等の専門家が担います。

 

 場合により、管理人は裁判所の許可と所有者(わかる場合)の同意をえれば土地・建物

 の処分をすることも可能です。


次回は その②共有制度の見直し(民法改正)についてお伝えします(^^♪

 
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