福岡市の不動産|株式会社ランドマーク 【★事業用不動産売買仲介専門部署より★】【不動産に関するルール変更その①】
2023/03/08
こんにちは(#^^#) 事業用不動産の売買仲介専門部署よりお届けです。
ルール変更:その①(民法改正)について少しだけ詳しくお伝えします。
①所有者不明・管理者不全の土地・建物の管理制度等の創設とは・・・
土地・建物という財産に特化して管理を行う制度です。(その他の財産は対象外)
所有者がわからなかったり管理のされていない土地・建物について利害関係人
(その不動産を利用・取得を希望する者。共有土地における不明共有者以外の
共有者。)
が地方裁判所に申し立てることで1人の管理人を選任することが可能になります。
主に管理人は個々の状況に応じて、弁護士や行政書士等の専門家が担います。
場合により、管理人は裁判所の許可と所有者(わかる場合)の同意をえれば土地・建物
の処分をすることも可能です。
次回は その②共有制度の見直し(民法改正)についてお伝えします(^^♪
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