福岡市の不動産|株式会社ランドマーク【事業用不動産専門部署より】●マンションの相続・贈与時評価額●
2023/06/28
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こんにちは😊 事業用不動産の売買仲介専門部署よりお届けです。
今回、「マンションの固定資産税の減額措置」についてお届けしようかと思っておりましたが
昨日、「国税庁がマンション相続時の評価額を市場価格の最低6割にする方針を固めた・・・」と
ラジオで耳にし、気になったので調べてみました。
現在、マンションの評価額(贈与税や相続税を算出する時に使用する金額)は路線価を
元に算出されています。
この方法が、最近ではタワーマンションなど戸数の多いマンションは1戸当たりの土地面積が
狭くなり、路線価での評価額が実際の販売価格よりもかなり低くなるケースが出てきました。
つまり、実際の販売価格よりも 相続税の評価額がとても低くなるので、戸建を相続する場合と
不公平感が出てきます。(それを知って節税目的でタワーマンション等を購入している
ケースもあります。)
このような状況をなくそうと、今まで専門家などと話し合いがなされており、
これからは国税庁が新たに「市場価格」を算出し、「市場価格」の6割を
路線価評価額が下回った場合は、一律で、「市場価格」6割で相続税・贈与税の
算出をします!!とのこと。
これから、専門家や市民との意見交換などいろいろと揉まれて、来年1月以降適用される見通しです。
次回は、2023年度の税制改正に盛り込まれている「マンションの固定資産税の減額措置」
についてお届けします。
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