【★事業用不動産売買仲介専門部署より★】福岡市の不動産|株式会社ランドマーク●耐震基準●
2023/11/01
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こんにちは(*^。^*) 事業用不動産の売買仲介専門部署よりお届けです。
「利回り」以外のさまざまな要素とは???の続きです。
●耐震基準●
「耐震基準」とは建築物を設計する際に、それらの構造物が最低限度の耐震能力を
持っていることを保証し、建築を許可する基準のことです。
地震大国である日本においては、大地震のたびに基準の見直しが行われています。
その中でも、大きな分かれ目が、
昭和56(1981)年5月31日までの建築確認の時の基準である「旧耐震基準」、
翌日以降の基準である「新耐震基準」です。
旧耐震・・・震度5程度の中規模の地震で大きな損傷を受けないこと
新耐震・・・中地震では軽微なひび割れ程度の損傷にとどめ、震度6程度の大規模な
地震で建物の倒壊や損傷を受けないこと
新耐震の基準の方が厳しくなっており、阪神淡路大震災・東日本大震災・熊本地震でも
新耐震基準の建物の被害のほうが明らかに少なかったとのデータもあります。
建築確認日(建築確認申請が受理された日=建てる前の図面チェックで着工のOKがでた日)
が1981年5月31日以前か以後かで旧耐震の建物か、新耐震の建物か判断します。
建築確認日なので、竣工日(建築工事完了後、完了検査を受けた日=建て終わった後の検査)
や建物登記簿謄本に記された新築年月日ではないので注意が必要です。
物件の資料を作成する時にも、旧耐震か新耐震か非常に気になるポイントです。
お伝えするまでもなく、土地としてでの活用ではない場合は、新耐震基準の建物
をおすすめします。
また、地震が来たと想定して、ハザードマップなどを確認し、できうる限りリスクの少ない
エリアであるか確認することも非常に大切です。
次回も利回り以外の要素についてお伝えできればと思います。
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