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【★事業用不動産売買仲介専門部署より★】福岡市の不動産|株式会社ランドマーク●電柱敷地料について●

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2024/05/27

こんにちは(*^。^*)  事業用不動産の売買仲介専門部署よりお届けです。

 

今回は、土地・建物売買対象敷地内に電柱があった場合のお話をします。

 

電柱には、電力会社などが、送電・配電のために設置・管理しているものと

電話線など通信に使用するための電線を張るために設置・管理しているものと

両方兼ねたものがあります。

電柱をよくみると管理プレートがついており、そこに記載してある番号でどの会社が管理

している電柱かわかります。

 

電柱1本につき、土地の使用料(電柱敷地料)として年間1,500円所有者に支払われます。

電力と通信の両方の線が張ってある場合でも、電柱1本につき1,500円です。

 

不動産の売買の時には、その権利も買主様に引き継がれます。

そのため、不動産の売買の際には重要事項説明書などの契約書に記載されています。

 

福岡の物件の売買の場合、敷地内に電柱があるとみられたら九州電力

もしくはNTT西日本の電柱に関する窓口に問い合わせをするとわかります。

 

説明書を作成するために問い合わせると、意外にも、道路との境にある電柱が敷地内にあると

認識されているとわかったり、以前の所有者に電柱敷地料が支払われていなかったことがわかり

遡って以前の所有者に敷地料が支払われることになったりということがありました。

 

電柱を所有している会社では、土地の所有者が変わったことはわかりません。

よって、不動産の売買が完了したら、土地の所有者が変わったことを電柱を所有している会社に

漏れなく連絡し所定の変更手続きをしましょう。


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福岡県や九州で事業用不動産をお探しの方は、ぜひランドマークにお任せ下さい!

お電話やお問合せフォームよりお気軽にご連絡下さい。

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