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福岡市の不動産|株式会社ランドマーク【事業用不動産専門部署より】●手付金等の保全について●

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2024/04/09

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こんにちは(*^。^*)  事業用不動産の売買仲介専門部署よりお届けです。

 

今回は、手付金等の保全(宅建業法第41条・第41条の2)についてお伝えします。

 

最近、売買物件のお話を進めていく中で、買主様側より質問があり、今一度確認しました。

手付金等の保全とは、買主様の支払った手付金が倒産等によって戻らないリスクから守ろう!!

とするきまりです。

 

手付金等=物件を引き渡す前に買主が売主に渡す金銭で、売買代金の支払に充当されます。

     (手付金・内金・中間金)

 

売主=宅建業者  買主=宅建業者以外の場合にのみ適用されます。


また、、一定の金額以上の場合に適用されます。

 

★未完成物件の場合★

 

手付金等の合計が売買代金の5%を超える もしくは

手付金等の合計が1,000万円を超えるとき適用されます

 

★完成物件の場合★

 

手付金等の合計が売買代金の10%を超える もしくは

手付金等の合計が1,000万円を超えるとき適用されます

 

上記の条件を満たさない場合と共に

 

●業者間の取引であるとき(プロ同士の取引)
●所有権移転登記または所有権保全登記が完了しているとき
 (購入対象物件が既に買主様の所有物になっている)

 

は保全措置は必要ありません。


保全が必要な場合には・・・

 

★未完成物件の場合★

「銀行等による保証」と「保険事業者による保証保険」と2種類あります。

 

★完成物件の場合★

上記の2種類に加えて「指定保管機関による保管」があります。

指定保管機関とは(公社)全国宅地建物取引業保証協会と(公社)不動産保証協会の2協会です。


今回のお話では売主様は宅建業者ではなく、また、手付金が上記の条件金額以下だったので

保全措置は必要ありませんでした。


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